ティアリングサーガ訴訟が投げかける問題


 今年(2001年)7月25日、5月24日に発売済みだったゲーム「ティアリングサーガ」について、任天堂とインテリジェントシステムズ(←任天堂の実質的な子会社とも言われる)が、不正競争防止法と著作権法に基づく販売差止請求などを求めて提訴した。被告となっているのは、「ティアリングサーガ」の開発・販売にあたった「ティルナノーグ」「エンターブレイン」の2社と、「ティルナノーグ」の設立者である加賀昭三氏個人である。この訴訟は既に9月13日に初公判が開かれ、そのリポートも含めて事件の詳細については謎工さんの「ティアリングサーガ」裁判情報のページに詳しいので、そちらを参照してほしい。簡単に言えば、既存のゲームシリーズ「ファイアーエムブレム」について著作権・商標権を有していた任天堂側が、新ゲーム「ティアリングサーガ」(旧称「エムブレムサーガ」)を「パクリ」だとして訴えたわけである。

 しかし問題を複雑にしているのは、もともと「ファイアーエムブレム」シリーズの世界観やゲームシステムは、かつてインテリジェントシステムズの社員だった加賀昭三氏自身によって構想されたものだったという点だ。しかしシリーズの進行の中で、加賀氏は自らの構想がスーパーファミコンというハードの中では実現できないと感じたらしく、99年に同社を退社し「ティルナノーグ」を設立するに至ったのである。このような経過を考えるならば、任天堂側の主張が極めてご都合主義的なものであることは明らかだろう。どちらのシリーズも同一人物によって構想されているわけであるし、登場人物の容姿が似ていても何ら不思議はない。しかも、シナリオは全く違うというのが多くのユーザーの声である。

 任天堂という会社は一昨年初めにも、ポケットモンスターを扱った同人誌の作者氏を、見せしめ的な不当逮捕に追い込んだことがある(「ポケモン事件から同人誌の著作権問題を考える」参照)。同社のそのような体質を考えれば、加賀氏に「脇の甘い」言動があったことは確かとはいえ(たとえば、「ファミ通」でのインタビューで「ファイアーエムブレム」と新作との関連性を不用意に匂わせてしまったことなど)、今回の件に限って任天堂側に正当な「理」があるという可能性は低いと推定せざるを得ない。それは、現行の著作権法・不正競争防止法下で、裁判所がどちらの側に有利な判決を下すかという予測とは別次元の問題だ(純粋に客観的に見て、形式上の権利者である任天堂側が勝利する可能性は高いといえよう)。

 私がここで想起するのは、先月話題となった、「青色発光ダイオード」の発明者が自らの所属していた企業を訴えた特許権訴訟である。特許権と著作権という違いはあるが、もともと自分のアイディアだったものについて「法人」に独占的な利用権が与えれてしまうことに、本来の発明者や著作者の不満が募るのは自然な感情だろう。「ティアリングサーガ」訴訟の件について言うならば、任天堂は加賀氏のインテリジェントシステムズ在職中にはそのアイディアをつまみ食いし、退職後は彼が自らの世界観を表現する自由を抑圧した上、膨大な損害賠償金を獲得しようとしているわけである。これを「権利の濫用」と呼ばずして何であろうか。

 とはいえ、問題は著作者や発明者自身に知的所有権を独占させることによって解決するものでもない。逆に、知的所有権という制度それ自体が、市場やアイディアの独占を招き、表現の自由を阻害する側面があることを認識すべきなのである。もし任天堂側が勝訴すれば、「ファイアーエムブレム」シリーズのファンが、構想者自身によるさらなる世界観の展開を味わう機会は事実上抹殺されることになる。「著作権」とは表現の自由を拡大するために設けられた権利であって、逆に表現の自由を縮小する方向に機能するならば、それは制約されなければならない。東京地裁の裁判官には英断を期待したいものである。


著作権を考える

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