「知的財産推進計画2004」見直しに際してのパブリックコメント

*本文中の「音楽レコードの還流防止」については既に実現してしまっていますが、パブコメでは、第4章9(9)の各項目についてまとめて反対する書き方にしました。


知的財産保護を強化しようという、推進計画全体の基本姿勢について同意できません。
特に、第4章9(9)(10)に列挙されている、著作権をめぐる以下のような方針について反対します。

(9) 権利者へ利益が還元されるための基盤を整備する
 1) 技術的側面からの保護を行う
 2) 権利の付与等により保護を行う
  i) 例外的に無許諾でできる非営利・無料・無報酬の上映の限定
  ii) 私的録音録画補償金制度
  iii) 著作物等の保護期間
  iv) ゲームソフト等の中古品流通の在り方
  v) 出版物に関する「版面権」
  vi) 音楽レコードの還流防止
  vii) インターネットを利用した侵害の取締りの強化
  viii) 肖像等の不正使用商品の取締り
(10) 技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象を拡大する

著作権とは本来、社会における学問・芸術の発展を促進するために著作者に付与された権利です。その過剰な保護は、逆に学問・芸術の発展を妨げ、国民の憲法上の権利である「知る権利」「表現の自由」「学問の自由」への制約として機能することに留意すべきです。
上記の諸方針は、ことごとくその危険性を内包しています。たとえば、「iii) 著作物等の保護期間」について言えば、その保護期間の死後70年への延長は、著作者へのインセンティブ付与といった効果は全く期待できない一方、過去の著作物の電子化・ネット上での公開といったプロジェクトには著しい阻害要因となります。そのことは即、国民の「知る権利」「学問の自由」を奪うことになるのです。
「iv) ゲームソフト等の中古品流通の在り方」という項目も黙視できません。ゲームソフト「等」とある以上、この項目は中古の著作物一般への流通規制を視野に入れたものと考えられます。しかし、ゲームソフトであれ書籍・CDであれ、その中古市場を規制することは、消費者=「著作物享受者」の、著作物へのアクセスの機会を不当に制約するものです。「ファーストセール・ドクトリン」は正当な原理であり、守られなければなりません。
アメリカ合衆国憲法が、トマス・ジェファソンらの理念に基づき、知的財産権を「科学及び有用な芸術の進歩を促進する」ために「一定期間」保護されるものと規定(第1条第8節第8項)していることはよく知られています。知的財産権とはあくまでも「手段的権利」であり、「知る権利」「表現の自由」「学問の自由」といった基本的権利に優越するものではないのです。「知的財産推進計画2004」の見直しに際しては、この点を銘記し、安易な知的財産権強化の方針を取られないよう希望します。
第4章9(12)に記載されている「権利者の利益と公共の利益とのバランスに留意する」という方針については、上記のような意味での「公共の利益」に最大限配慮されるという趣旨であれば、賛成します。
なお、近年の知的財産権・著作権政策の決定過程において、関係業界の利益のみが重んじられ、消費者=「著作物享受者」の立場を踏まえた決定がなされていないという指摘があります。この点についても留意して頂ければ幸いです。


著作権コーナー

home