ハンドルネーム「銃夢」問題についての感想


「銃夢」の作者・木城ゆきと氏の弟・木城ツトム氏が、「龍河銃夢」というハンドルネームの使用を中止するよう使用者に要求したことが問題となっている。「龍河銃夢」氏はこの要求を受け入れ、開設しているページからも「銃夢」名の削除を行ったという。

 この要求には、木城ゆきと氏本人が認めているとおり、著作権法上の正当な根拠はない。題号は著作権で保護されないというのは、基本的な常識の一つである。そのかわり、商標登録されていれば商標法で、そうでなければ不正競争防止法で保護されることになるが、今回の件では商標登録されていないし、そもそも「龍河銃夢」氏は全くその名前で営利活動をしていないのだから問題にならない(この点、かつての「高知東急」騒動とは性質を異にする。もっとも私は、あの事件でも「高知東急」氏の方に正当性があったと考えているが)。従って木城ゆきと氏は、「銃夢」という名前が使われることで使用者が作者と誤認される可能性を示唆しているが、この議論にも説得力がないのは明らかである。誰が「龍河銃夢」というハンドルネームの持ち主を作者本人と思うだろう?

 そういうわけで、今回の件では作者の要求の不当性は明らかであり、ネット上で展開されている議論も圧倒的に木城氏に不利である。個人攻撃に近い様相すら見られるに至っている。しかし、昨年のポケモン事件の時には全く違う雰囲気ではなかっただろうか?作者を暖かく援護する動きもあったが、任天堂を擁護する声も多かったのは記憶に新しい。こうした反応の違いがなぜ出てきたかを考えてみると、 ひとえに今回の要求には現行法上の根拠がなく、ポケモン事件では(一見)著作権法上の根拠があったことに由来すると思われる。

 しかしこうした、著作権の問題を日本の現行法の枠内で考えてしまう態度にこそ、ある種の危険性が潜んでいるのではないだろうか。木城氏の要求は法的根拠がないから不当だということであれば、逆に言えば形式上法的根拠のある要求は正当だということになってしまう。私は、他の知的所有権と違い無方式主義で保護される著作権は、「敷居の低い」便利な道具として、権利者に濫用される危険性がますます高まっていると考えている。その意味で、今回の事件を単なる個人攻撃に終わらせないことが必要だと思うのだ。(2000/4/25)


 この問題に関しては、結局木城ゆきと氏本人によるお詫びが出されて決着となった。上の文章でも書いたように、今回は明らかに木城氏の要求に法的な正当性がなかったために話が簡単だった面はある。その意味で、今回の謝罪は当然といえば当然である(サイト閉鎖まで追い込まれたのは少々気の毒な気もするが)。

 「同人誌総合文化研究所」で、三崎尚人氏が「この問題の本質は法律論ではなく、インターネット時代におけるクリエーターのマネージメントとプロデュースの問題」という趣旨を述べられているが、たしかにその通りだと思う。漫画家のホームページのあり方について考えさせられるところも多い。とはいえ、今回の事件を「著作権」との関連で記憶にとどめておくことが必要なのは言うまでもないだろう。(2000/5/24)


著作権を考える

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